0120853232【フレッツ光を自称/回線切替】勧誘電話の対処法!

0120853232【フレッツ光を自称/回線切替】勧誘電話の対処法!

ここでは、0120853232【0120-853-232】を使用して発信されている
「フレッツ光を名乗っている営業電話の内容と対処方法」
についてお伝えしています。

「本当にフレッツ光からの電話なのか?」
「本当に対応する必要がある電話なのか?」
こんな風に悩んでいる場合は、ぜひ参考にしてみてください。

0120853232のフレッツ光を名乗る営業電話の内容

今回、0120853232【0120-853-232】から掛かってきた
「フレッツ光を名乗る営業電話の内容」は、
以下のようなものとなっています。

電話の内容
  • 「フレッツ光回線をご利用の方に」と名乗る
  • ひかり電話の基本料金が無料になるご案内
  • フレッツ光の請求の件で、代表者をお願いします。

これはフレッツ光の利用者を対象に
光電話の料金が安くなるご案内とのことです。

しかしながら、当方は現在
フレッツ光との契約は一切ありません。

そのため、なぜ電話がかかってきたのか
疑問に感じているといった状況です。

恐らくですが、電話の発信元業者は
フレッツ光のユーザーかどうかは区別せずに
総当たりで電話をかけてきていると考えられます。

0120853232の電話は本当にフレッツ光?発信元について

0120853232の電話の発信元は、
フレッツ光を名乗ってはいますが、
フレッツ光本体ではないと考えられます。

それには、以下の「2つの根拠」があるからです。

根拠1:フレッツ光のユーザーではない人にも電話があった点

その根拠の1つ目として、現に私を含め、
フレッツ光のユーザーではない人にも
営業電話が掛かってきていることが挙げられます。

仮に本物のフレッツ光であれば、
誰が現在契約中のユーザーであるか
顧客の登録名簿を参照することにより
一発で分かるはずです。

今回のように、ユーザー以外にも着信があるのは、
電話の発信元が「総当たり」で
テレアポを行っているからだと考えられます。

根拠2:フレッツ光公式が営業電話をかける条件に該当しない

また、2つ目の根拠として
「フレッツ光の公式が営業電話をかける条件に該当しない」
という点が挙げられます。

フレッツ光は、現時点で個人・法人を含め
十分な売上げを上げるだけの契約者数を抱えています。

そのため、新規ユーザー開拓のために
営業電話をかけることは基本的には無く、
「既存のユーザー」に対し、新しいプランや料金体系ができた場合
に営業電話をかけることがあるようです。

しかし、今回のケースでは
フレッツ光のユーザー以外にも
電話をかけていることから
明らかに「新規ユーザー開拓のための営業電話」
であることが考えられます。

そのため、少なくともこの電話は
光回線業者ではあるが、フレッツ光本体ではない
と判断することができます。

なぜ営業電話が掛かってきたのか?理由を考察

今回の0120853232からの営業電話は、先述した通り
フレッツ光のユーザーを対象としているにも関わらず、
フレッツ光のユーザー以外にも掛かってきています。

一体なぜ、この営業電話が掛かってきたのでしょう?

考えられる原因として、以下の2つの可能性があります。

  • 電話番号のランダム生成
  • どこかから電話番号情報が漏洩したスト

1:電話番号のランダム生成

現在、AIを利用することによって
電話番号を自動かつランダムで生成できる機能
発達してきており、あらゆる業種の営業電話で
それが活用されています。

ランダム生成された場合、誰にも教えていない
新規で取得した電話番号にも
営業電話が掛かってくる可能性があります。

そのため、KDDIのユーザー以外にも
電話が掛かってきたという事についても
不思議なことではないと言えるでしょう。

2:どこかから電話番号が漏洩した

これはあまり好ましくない状況ですが、
どこかから電話番号の情報が漏洩し、
それを使用して電話を掛けている可能性も
少なからずは考えられます。

漏洩の経路としては、
通信販売サイトやポイ活のアンケート、
懸賞への応募を含め、様々な経路から
漏洩するというのが一般的です。

1度でも上記のサービスを
利用したことがある場合、
どこで情報が漏れていても不思議はありません。

漏洩した電話番号は名簿化され、
それを売る名簿業者から別の業者が入手し、
営業電話リストとして使用されることも
珍しくないケースとなっています。

0120853232からの電話対処法はどうする?

今回の0120853232(0120-853-232)は、
フレッツ光を名乗るが「本物のフレッツ光ではない」
光回線業者からの営業電話です。

このことを踏まえると、電話が来た時は、
以下のような対処法がおすすめです。

心当たりが無ければ電話に出ない。

今回の電話は、フレッツ光のユーザーを
対象とした営業という事です。

そのため、フレッツ光の利用者でない場合や、
フレッツ光の利用者でもサービスに興味が無い場合は、
「電話に出ない」という対処法が最も合理的です。

電話に出さえしなければ、
あなたの大切な時間を消費せずに済みます。

また、断るという労力(コスト)も発生せず、
ストレスの度合いを最小限に抑えることができます。

本物のフレッツ光に直接確認(興味がある場合)

もし、あなたがフレッツ光のユーザーで、
フレッツ光の割引について興味がある場合、
本物のフレッツ光の窓口に問合せしてみるのが無難です。

フレッツ光の窓口は、東日本と西日本で異なります。

地域公式フレッツ光の電話窓口
東日本の場合0800-200-2116
西日本の場合0120-116-116

いずれの窓口の営業時間も
「午前9時~午後5時 」となっています。

但し土日と年末年始(12月29日~1月3日)は受付していないので、注意しておきましょう。

着信拒否設定を行う(再度電話を受けたくない場合)

こういった大量発信されている営業電話は、
着信拒否設定をすると、今後のストレスを
軽減させることが可能です。

設定方法は簡単で、大方の機種では
スマホの画面や、電話機の液晶画面に
該当の電話番号を表示させたうえで
「設定」メニューから行います。

着信拒否を選択し、設定を完了させれば
今後電話が掛かって来ても、
コール音を鳴らさずに拒否することができます。

何度も掛かってくる可能性があるため、
早めに設定しておくことをオススメします。

電話で光回線契約をしてしまった場合に使える救済制度一覧

光回線の営業電話で不利な契約を結んでしまった場合は、
以下にご紹介する「救済制度」を利用して契約を無効にできる可能性があります。

制度名根拠法令・内容ポイント
初期契約解除制度(いわゆる通信契約の「クーリングオフ類似」)電気通信事業法 に基づく。契約書面を受領した日またはサービス提供開始日のどちらか後の日から起算して8日間以内、理由を問わず契約を解除できる。 (consumer-road.com)光回線など「電気通信サービス」の勧誘契約で特に重要。違約金なしというケースもあるが、サービス利用分や工事費の支払い等負担があることも注意。 (セレクトラ)
意志表示の取消・不当な勧誘による契約取消し制度消費者契約法 による。事業者の不実告知・故意の不告知・威迫・困惑などによる契約の場合、「取り消す」ことができる。 (消費者庁)勧誘段階で誤認、強引な説明、情報隠蔽があったときに有効。ブログでは「この説明聞いてない/誤認してしまった」という観点で紹介すべき。
電話勧誘販売の規制・違反による取消しなど特定商取引法における「電話勧誘販売」の規定。氏名明示義務、再勧誘禁止、書面交付義務など。 (no-trouble.caa.go.jp)勧誘自体の手続き・方法に瑕疵があった場合、契約を争える可能性あり。例えば「断ったのに再度電話された」など。 (フレッツ光/NTT|インターネット光回線)

初期契約解除制度(電気通信事業法に基づく)

この制度は、光回線などの通信サービスに特化した
「クーリングオフに似た制度」です。

契約書面を受け取った日、または
サービス提供が始まった日の
どちらか遅い日から8日以内であれば、
理由を問わず契約を解除できます。

違約金や解約料は原則として発生しませんが、
実際に使った通信料や工事費が発生している場合は、
実費を支払う必要があります。

解除の際は、書面またはメールなどで
「契約を初期契約解除したい」と明記して連絡しましょう。

注意点

8日を過ぎると利用できないため、契約日や開通日を正確に把握することが大切です。 また、代理店経由で契約した場合でも、解除の連絡先は「契約書に記載された事業者宛て」に行う必要があります。

消費者契約法による契約の取り消し

電話勧誘の際に、事実と異なる説明(不実告知)や、
重要な情報をわざと伝えなかった(不告知)など、
消費者が誤認・困惑して契約してしまった場合、
「消費者契約法」に基づいて契約を取り消すことができます。

例えば、以下のようなケースが該当します

消費者契約法による契約の取り消しが可能なケース
  • 「フレッツ光の公式からの案内」と誤解させられた場合
  • 「今より安くなる」と説明されたが実際は高額だった場合
  • 断ったのに何度も電話された場合

注意点

取消しは「勧誘を受けて契約したこと」が前提となります。

証拠として、勧誘時のメモや録音があればより有利です。

取消しを申し出る際は、書面またはメールで「消費者契約法に基づく契約取消し」と明記して提出しましょう。

特定商取引法による電話勧誘販売の規制

光回線の営業電話は「電話勧誘販売」に該当します。

この法律では、事業者に対して「勧誘前に名前と目的を告げる義務」「再勧誘の禁止」などが定められています。

違反が確認された場合、契約の取り消しや行政処分の対象になることもあります。

たとえば「一度断ったのに再び電話が来た」「会社名を名乗らずに勧誘された」などは典型的な違反行為です。

不当な勧誘だと感じた場合は、録音・通話履歴を残しておき、消費生活センターへ相談しましょう。

注意点

特定商取引法では、クーリングオフの対象となる商品・サービスの範囲が決められています。

光回線は「電気通信サービス」として扱われるため、クーリングオフではなく「初期契約解除制度」が適用されます。

消費生活センター・行政機関への相談

もし自分では対応が難しいと感じたら、すぐに公的窓口へ相談しましょう。

■相談できる公的窓口一覧
  • 消費者ホットライン(局番なし「#188」)
    全国の消費生活センターにつながる共通ダイヤルです。
    「悪質な電話勧誘を受けた」「解約を拒否されている」などの相談に無料で対応してくれます。
  • 警察相談専用ダイヤル(#9110)
    詐欺まがいの勧誘や、しつこい電話によるトラブルに関して、
    警察の相談員が対応してくれます。事件性がある場合は最寄りの警察署に案内されます。
  • 各携帯キャリアの迷惑電話・SMS報告窓口
    ・フレッツ光:迷惑電話・SMS報告窓口
    ・au(KDDI):迷惑メール・SMS相談
    ・ソフトバンク:迷惑電話・SMS報告窓口
    携帯会社側で発信元の調査や、迷惑電話対策の共有が行われます。

各自治体の「消費生活センター」では、事業者との交渉方法や解除手続きのアドバイスを無料で受けられます。

また、国民生活センター(局番なし188)では、全国の相談窓口につながる「消費者ホットライン」を設置しています。

電話口で事例を説明すれば、最寄りのセンターに転送され、専門相談員が対応してくれます。

相談時のポイント

契約書・チラシ・通話メモ・録音データなど、 勧誘内容を裏付ける資料をできるだけ用意しておきましょう。

「言った・言わない」で揉めやすいため、証拠があると話がスムーズに進みます。

弁護士・消費者団体による救済(法的手段)

業者が返金や契約解除に応じない場合は、法的な手段も検討できます。

弁護士を通じた「内容証明郵便」での通知や、 悪質な業者に対しては「特定適格消費者団体」による差止請求も可能です。

特定適格消費者団体とは、悪質な勧誘行為を繰り返す事業者に対して、
再発防止を求める法的措置を行う団体のことです。

個人では対応が難しい場合でも、こうした仕組みを使うことで被害拡大を防げます。

注意点

弁護士費用はかかりますが、法テラスを通じれば無料相談が可能です。

また、同様の被害が多発している場合、集団訴訟や行政指導が行われるケースもあります。

契約解除後の確認と再発防止のための対策

約を解除した後は、「プロバイダ料金の停止確認」「ルーター返却」「支払い停止手続き」なども忘れずに行いましょう。

もしクレジットカードや口座引落しが残っていると、 解約後も請求が続くことがあるため注意が必要です。

再発防止のポイント

今後は知らない番号からの電話には出ないこと、そして出てしまった場合でも「はい」など肯定的な返答を避けることが大切です。

また、迷惑電話対策アプリや、電話番号検索サイトを日常的に活用すると更に安心です。

0120853232からの電話内容と対処法:まとめ

0120853232【0120-853-232】からの電話は、
フレッツ光を名乗ってはいますが、
公式のフレッツ光からの連絡には該当しません。

そのため、フレッツ光の利用者である場合も、
フレッツ光の利用者ではない場合も、
電話がきた場合は注意しておいた方が良いかも知れません。

また、割引サービスに興味がある場合は、
フレッツ光の公式サイトを見て、
先程ご紹介した公式の問い合わせ窓口に
直接連絡して確認するのが無難です。

突然掛かってきた営業電話に惑わされず、
正確な情報を取得し、不利な契約を回避しましょう。

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