「断ったのに、何度も営業電話がかかってくる」
このように、しつこい勧誘に悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
実は、消費者には法律で守られた「勧誘を止める権利」があります。
ここでは、営業電話や訪問販売に対応する際に知っておきたい法律上の権利と、具体的な活用方法を紹介します。
営業電話や訪問販売の勧誘は断れる?
営業活動そのものは法律で禁止されてはいません。
但し、消費者が「不要」と伝えたにもかかわらず勧誘を続けることは「特定商取引法」や「消費者契約法」といった法律で制限されており、規制の対象になります。
つまり、「もう結構です」「今後は電話をかけないでください」と伝えれば、相手は従わなければなりません。
特定商取引法で定められている権利
再勧誘の禁止
特定商取引法では、一度断ったにもかかわらず、再び勧誘を行うことを禁止しています。
これは訪問販売や電話勧誘販売などに適用される規定です。
「必要ありません」と答えたにもかかわらず繰り返し電話をしてくる場合、違法な勧誘にあたる可能性があります。
勧誘停止の申し出
電話勧誘や訪問販売において、消費者は「今後は勧誘しないでください」と申し出ることができます。
この申し出を無視して勧誘を続けることは、法律違反につながります。
電話口でシンプルに「勧誘をお断りします」と伝えれば、それ以上の営業は許されません。
クーリングオフ制度
万が一、断り切れずに契約してしまった場合でも、契約後一定期間であれば「クーリングオフ制度」を利用して契約を無条件で解除できます。
訪問販売や電話勧誘販売では、契約書を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフが可能です。
実生活での活用例
電話で伝える場合
営業電話がしつこい場合は、次のように伝えると効果的です。
- 「利用する予定はありませんので、今後はお電話をお控えください」
- 「勧誘は不要ですので、名簿から削除してください」
これで相手が再度電話してきた場合は、法律違反の可能性があります。
記録を残す
万が一、断っても勧誘が続く場合には、通話内容や日時をメモしておくとよいでしょう。
後日、消費生活センターや警察に相談する際の証拠になります。
書面で通知する
電話や口頭で伝えても改善されない場合は、書面で「勧誘を停止してください」と通知する方法もあります。
書面を送っておくと、公式に意思表示をした証拠として有効です。
相談できる窓口
しつこい勧誘が改善されない場合は、一人で抱え込まずに公的機関へ相談しましょう。
- 消費生活センター(188)
勧誘停止の申し出やクーリングオフの手続きについてアドバイスしてもらえます。 - 警察相談専用電話(#9110)
違法な勧誘や詐欺まがいの行為が疑われる場合に相談可能です。
まとめ:知識を持つことで安心して対応できる
営業電話や訪問販売は断ることができる、という事実を知っているだけで安心感が大きく変わります。
- 特定商取引法で「再勧誘の禁止」が定められている
- 「勧誘停止の申し出」をする権利がある
- 契約してしまっても「クーリングオフ制度」で解除できる
- 改善されなければ、消費生活センターや警察に相談できる
しつこい勧誘に悩まされたら、「法律で守られている」という自信を持って対応しましょう。
知識を備えておけば、不要なトラブルを避け、安心して日常生活を送ることができます。